第1章 総 則
(目的)
第1条 本条例は、自治の精神に則り、適正かつ民主的運営によって赤羽区(以下「区」という)の円滑な区政の確立、並びに赤羽区民(以下「区民」という)の親睦と福祉の増進を図ると共に、区の将来の発展に努めることを目的とする。
(区民)
第2条 慣行による区域内に居住するすべての者を区民とする。
(区民の権利と義務)
第3条 区民は、条例に基づく共通の権利を有し、義務を負う。
2. 区民は、区に対し必要な事項について、文書または口頭で申し出ることが できる。
3. 区に転出入、または新たに分家しようとする世帯主は、その旨を所属常会長を通じて文書をもって区長に届け出る。
4. 区長は、毎年1月1日現在の世帯員名簿の提出を全戸から求めることができる。
(区域と組織)
第4条 区内を第1常会から第8常会に分け、各常会に班をおく。
2. 常会は戸数、人員の均等化を図る為、常会の合意と区議会の議決を得て編成替えができる。
(区民の請求)
第5条 区民は、区議会の議決について不服のある場合は、世帯主15名以上の連署をもって、文書により区長に異議の申し立てをすることができる。
2. 前項の申し立てがあったとき、区長はそれを再議に付し、なお不服のある時は評議員会に諮るものとする。
(規約の制定)
第6条 区は、この条例の施行に必要な事項につき規約を制定できる。
2. 規約の制定改廃は、区議会の議決を経て行うとともに、評議員会へ報告する。

第2章 役 員
(役員)
第7条 区に次の役員をおく。
1) 区長
2) 副区長
3) 会計
4) 分館長
5) 主事
6) 区議会議員
7) 監査委員
8) 常会長
9) 区長は必要に応じて、特別委員を委嘱できる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、次のとおりとする。
1) 区長、副区長、分館長、主事、常会長 1年
2) 会計、監査委員、区議会議員 2年
2. 前記役員においては、事情勘案により再任を妨げないものとする。
3. 特別委員は、業務終了までとする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務所管事項は、次のとおりとする。
1) 区長は、区を統括し一切の行政を執行し、区を代表する。
2) 副区長は、区長を補佐し、区長に有事のある時は、これを代行する。
3) 会計は、区の経理事務を担当する。区費の賦課徴収、決算を司り区長に提出する。
4) 分館長及び主事は、公民館分館を構成し、「辰野町公民館赤羽分館運営規程」に基づいて運営する。
5) 理事会を構成し、区行政全般について協議、執行する。
6) 区議会議員は、別に定める常任委員会に所属し、所轄の業務を行う。
7) 監査委員は、会計監査及び行政監査をする。
8) 常会長は、区長の指示を受け、常会内の行政事務を行なうとともに、区行政に対し、協議することができる。
9) 特別委員は、区長より諮問された事項を検討審議し、区長に答申する。
(規程)
第10条 役員に関しては、「赤羽区役員規程」による。
2. 役員の選任については、「区議会議員及び役員選任規程」による。

第3章 議 会
第1節 区 議 会
(区議会の設置)
第11条 区には、区民を代表する最高議決機関として、区議会を設置する。
2. 区議会に関しては、「赤羽区区議会規程」による。
(区議会議員の選任・定数及び任期)
第12条 区議会議員の選任については、「区議会議員及び役員選任規程」による。
(任務)
第13条 区議会は、赤羽区区条例及び規程の制定及び改廃、予算、及び決算、その他、区に係わる重要案件を審議決定する。
2. 区議会に構成される議長、常任委員長は区長に建議または補佐することができる。
(権限)
第14条 区議会は、区の事務に関する書類、会計帳票を閲覧し、検査することができる。
2. 区議会は、議会において区長、理事会、特別委員会に説明を求め、また、これに対し意見を述べることができる。
3. 区議会は、監査委員に対し監査の報告を求めることができる。
(召集)
第15条 区議会は、区長がこれを召集する。
2. 区長は区議会の召集にあたって、会議の10日前より当日までの間、赤羽区民センター内に、会議の日時を公告しなければならない。
(議長・副議長)
第16条 区議会に、議長及び副議長をおく。任期は1年とし、再任を妨げない。
2. 議長は、区議会を統理し、区議会を代表する。
3. 副議長は、議長を補佐し、議長に有事のある時、または欠けたる時は、議長の職務を代行する。
(区議会の傍聴)
第17条 区民は、区議会を傍聴することができる。この場合、予め議長の許可を求め、承認を得なければならない。
2. 傍聴にあたっては、議場の秩序を保持するための議長の命令に従わなければならない。
3. 第1項の目的を達成する為、区長は区議会を召集する時は、会議の10日前より当日の間、赤羽区民センター内に会議の日時を公告しなければならない。
第18条 削除
第2節 常 任 委 員 会
(常任委員会の設置)
第19条 区議会に常任委員会を設置する。
(常任委員会)
第20条 常任委員会を置き、名称は次のとおりとする。
1) 総務委員会
2) 土木委員会
3) 環境福祉委員会
第21条 削除
第22条 区議会議員は、互選により、必ずいずれかの常任委員会に所属しなければならない。ただし、議長及び副議長は、総務委員会に所属する。
(委員長・副委員長)
第23条 常任委員会に、委員長及び副委員長をおく。
(任務)
第24条 常任委員会は、区議会及び区執行機関より付託された案件を審議する。
(規程)
第25条 常任委員会に関しては、「赤羽区常任委員会規程」による。
2. 委員長及び副委員長の選任については、「区議会議員及び役員選任規程」による。
第3節 評 議 員 会
(評議員会の設置)
第26条 評議員会は、区長が必要と認めた時、区民総会に代わりこれを召集することができる。
2. 評議員会に関しては、「赤羽区評議員会規程」による。
(構成)
第27条 評議員会は、区議会議員及び区長、副区長、会計、分館長、主事、常会長をもって構成する。
2. 区長が必要と認めた場合、前項に加え班長の出席を求めることができる。
(任期)
第28条 評議員の任期は、その属する任期とする。
(主たる任務)
第29条 評議員会の主たる任務は、次のとおりとする。
1) 副区長、会計の選考、選任
2) 分館主事の選考、選任
3) 監査委員の選考、選任
4) 公民館審議委員の選出
5) 区議会及び区長より求められた案件の審議
第30条 削除

第4章 顧 問
(顧問の選任)
第31条 区長は、「区議会議員及び役員選任規程」に基づき顧問をおくことができる。
(主たる任務)
第32条 顧問は、区の重要事項につき区長の諮問に応ずるものとする。
(顧問会)
第33条 区長は、必要に応じ顧問会を開くものとする。

第5章 事務員
(事務員)
第34条 区長は、事務員を置くことができる。
(事務員規程)
第35条 前条事務員に関しては「赤羽区事務員規程」による。

第6章 財 務
(会計)
第36条 区の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年の2月末日に終わるものとする。
2. 会計年度における歳出は、年度の歳入をもってこれに充てなければならない。
(会計の区分)
第37条 区の会計は、一般会計及び特別会計とする。予算及び決算は、区議会の議決にて承認後、執行できる。
2. 特別会計は、特定の歳入をもって特定の歳出に充てる場合で、区長が発議し区議会の議決を経なければならない。
(予算)
第38条 一般会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
2. 予算は歳入歳出とともに、その性質及び目的に従って款項に区分する。
3. 区長は毎会計年度予算を調整し、4月末日までに区議会の議決を経なければならない。特別会計についても同様とする。
4. 毎年3月1日から予算決議の間は、区議会の議決を経て暫定予算によるものとする。
5. 区長は、予算書をすみやかに区民へ周知徹底する。
(予備費)
第39条 一般会計に予備費を計上することができる。
2. 予備費は、議会の否決した使途に充てることができない。
(補正予算)
第40条 区長は、予算の承認後に生じた事由によって予算の追加をしなければ収支の決算ができない場合、補正予算を建議して区議会の議決で承認されなければならない。

第7章 収 入
第41条 区行政の円滑な運営を図るため、必要な区費、負担金、使用料ならびに貸付料についてこれを徴収し歳入に充てる。
第42条 区が区民の要望により事業をしたときは、受益者から分担金を徴収することができる。
第43条 区民よりの寄付金は、歳入として処理する。
第44条 削除
(区費の賦課)
第45条 区費徴収の基準は次による。
1) 区費は、区に居住する全戸に賦課する。但し、会計年度内における中途居住者については、居住開始翌月から別に定める賦課基準により徴収する。
2) 法人等の区費賦課金は、毎年予算編成時に区長が裁定徴収する。
3) 区費は、4回以内で徴収する。
4) 常会長及び民生委員より申し出のあった世帯については、減免することができる。
5) 区費賦課額については、区議会の議決を経て修正賦課することができる。
第46条 区長は、区費を徴収するときは、事前に納入通知書を関係者に配付し、領収書は会計が発行する。
(消防費の賦課)
第47条 消防費は、区内に家屋、事業所、納屋等を有するものに対し別に定める金額を賦課する。賦課額については、別に定める。
2. 消防費は、2回以内で徴収する。但し、会計年度内における中途居住者については、居住開始の翌月から別に定める賦課基準により徴収する。
3. 消防費賦課額については、区議会の議決を経て修正賦課することができる。
第48条 区長は、消防費を徴収するときは、事前に納入通知書を関係者に配付し、 領収書は、会計が発行する。

第8章 支 出
(経費の支弁)
第49条 区の行政事務を処理するために必要な経費、その他公共事業に伴う経費、もしくは公共事業等の地元負担に属する経費を支弁する。
第50条 区長は、公益上必要と認めた場合には区議会の議決を得て、当該団体に対し助成金を支出することができる。
2. 助成金に関しては、「外郭団体補助・助成に関する規程」による。
第51条 会計は、区長の命令がなければ、支出することができない。

第9章 決 算
第52条 会計は、毎会計年度決算書を調製し、証拠書類等を添え区長に提出しなければならない。
2. 区長は、決算書及び前項の書類を、提出を受けた日より7日以内に監査委員に監査を求めなければならない。
3. 区長は、決算書及び監査委員の報告書を添えて、区議会の承認を得なければならない。
4. 区長は、決算書を速やかに、区民に周知徹底をする。
第53条 会計に関する諸帳簿は、7年間保存する。

第10章 契 約 及び 工 事
第54条 使用料または賃貸料は、区と相手方と互いに誠意を持って締結し、その期間は3年毎とする。支払いは、毎年2月末日までに完了する。
2. 区単独工事を施工する場合は、辰野町建設工事契約基準に準じる。
3. 区長は工事施工にあたり、必要に応じ担当常任委員を監督に付けることができる。
4. 区長は、その工事の出来高に応じ検査に合格した部分に対し、出来高払いを会計に命ずることができる。

第11章 報 酬 及び 費 用 弁 償
(報酬)
第55条 役員の報酬は、「報酬・会議手当・日当支給規程」により支給する。
(費用弁償)
第56条 前条以外の役員に対し、費用を弁償する。
2. 費用弁償の算定基準は、昼間業務は1時間・夜間業務にあっては一夜とする。
3. 費用弁償の稼働時間が著しく変動したとき、またはその恐れがある場合はこれを補正する。
(報酬・会議手当・日当等支給規程)
第57条 報酬等支給に関しては、「報酬・会議手当・日当等支給規程」による。
第58条 削除

第12章 監 査
第59条 監査委員は、区の財務に関する事務の執行及び各事業の監査を、会計年度中に2回行なわなければならない。
2. 監査委員は、互選により委員長を選任するものとする。
第60条 監査委員は、必要に応じ臨時監査を行うことができる。
第61条 監査の結果は、その都度区議会に報告するものとする。

第13章 事務引継・文書保存
第62条 区長引継は、引継書を作成し、新任・退任の区長、副区長、会計、分館長、主事、及び新任・退任の常任委員立会いの上、これを行う。
第63条 区の帳簿・図面・文書は、区長の許可無くして部外者に示したりまたは区事務所より持ち出したりしてはならない。
第64条 区において使用した文書等は保存するものとする。

第14章 道 路 及び 河 川
第65条 道路・河川に対する理解と保全について、次の義務を負わなければならない。
1) 道路・河川に破損個所を発見した区民は、直ちにその旨を常会長を経て、区長に報告する。
2) 区民は、河川の浄化保全に務めなければならない。
3) 区長は、歩行者または車輌の通行に危険と見られる欠陥道路ならびに橋梁、その他施設については、速やかに町長にその改善を申し入れる。
(労務の提供)
第66条 区長は、区内の道路及び河川の維持管理・保全のために、必要に応じ区議会の承認を得て、区民に労務の提供を求めることができる。
第67条 削除
第68条 削除
(境界と樹木)
第69条 区民の所有する垣根・庭木等の枝先を、境界より出さぬ事を原則とする。

第15章 賞 罰
(表彰等)
第70条 区長は、次に該当する者には、表彰、または感謝の意を表する。
1) 区に対し功労著しい者
2) 災害防止に尽力した者、または人命救助した者
3) 区発展のために多額の寄付を贈った者
4) その他区長が適当と認めた者

第16章 補 則
第71条 この条例の改廃は、区議会の議決を要す。
第72条 区財産の購入、または処分については、区議会の承認を経なければならない。
第73条 この条例に明文なき事項は、従来の慣例による。
(区長の先決事項)
第74条 区長は、災害発生の場合、対策本部を設け臨機に処置する。
第75条 区長は、区議会が成立しないとき、または区議会が開催不能の場合、緊急を要し、かつ軽易な事項等については、これを専決処分することができる。
2. 前項により専決処分した事項は、区議会に報告しその承認を求めなければならない。

附 則
1.平成13年度区費徴収は、3月・5月・7月・9月・11月とする。
2.平成13年度消防費徴収は、3月・7月・11月とする。
3.この条例は、平成14年2月25日一部改訂する。
4.この条例は、平成17年1月1日一部改訂する。
5.この条例は、平成20年3月16日一部改訂する。
6.この条例は、平成22年3月1日一部改訂する。
7.この条例は、平成23年2月1日一部改訂する。
8.この条例は、平成24年2月12日一部改訂する。
9.この条例は、平成28年4月1日より施行する。
10.この条例は、平成30年1月14日一部改訂する。
11.この条例は、平成30年4月1日より施行する。
12.この条例は、令和 4年5月10日より施行する。
13.この条例は、令和 4年8月11日一部改訂する。
14.この条例は、令和 5年4月29日より施行する。
15.この条例は、令和 8年4月1日より施行する。